労働者の心の健康の保持増進のための指針

厚生労働省では、労働者のメンタルヘルス対策を実施するために、平成12年8月に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を策定していますが、平成18年に新たに「労働者の心の健康の保持増進のための指針」と改定しています。


ポイントは下記の4つのケアです。

1. セルフケア

①ストレスに対する理解を深める。
②労働者自身がストレスに気づき、これに対処するための知識・技法を身につける実施すること。
③事業者は労働者に対しセルフケアに関する教育研修、情報提供を行い、心の健康に関する理解の普及を図る。また、セルフチェックを行う機会を与え相談しやすい環境を整えること。

2. ラインによるケア

管理監督者は、部下である労働者の状況をや個々の具体的なストレス要因を日常的に把握し、相談対応を行う必要がある。また、事業者は管理監督者に対しても教育研修・情報提供を行う。

3. 事業場内産業保健スタッフ等によるケア

4. 事業場外資源によるケア


1と2の、「セルフケア」や「ラインケア」は社員がするものであり、3と4の「社内ケア」や「社外ケア」は専門家が行なうケアです。

「ラインケア」は上司が部下の心身の不調に気付き、話を傾聴して過労気味であれば業務負担量を減らしたり、産業保健チームにつなぎます。あるいは、心の病者が職場復帰するときに、産業医とともに復帰プランの作成やサポートを行ないます。

産業保健スタッフは、健康教育や情報の提供、ストレス調査の実施、相談・診療などを行ないます。

社外ケアとしては、都道府県の産業保健推進センターや、地域産業保健センター、精神科クリニックや保健所、精神保健センター、労災病院メンタルヘルスセンター、外部メンタルヘルス援助機関(EAP)などを利用することが望まれます。