職場の健康診断時にストレス症状の確認

9月に、厚生労働省が「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書を公表されています。その中で、一般定期健康診断に併せ、医師がストレスに関連する症状・不調を確認することを中心とした、新たな枠組みが提言されています。

メンタルヘルス不調者が依然として増加している状況にあるのを受けて、労働者のストレスへの気づきを促すとともに、職場環境の改善につなげるための試みです。

一般定期健康診断を行う時に、問診票の使用も含めて、自覚症状や他覚症状の有無の検査をしたり、食欲がない、よく眠れない等の身体的な症状・不調や、ゆううつだ、イライラしている等の心理的な症状・不調など、ストレスに関連する症状・不調について、医師が適切に確認するようにするということです。

年間3万人を超える自殺者の約28%が「被雇用者・勤め人」で、「勤務問題」を自殺の原因とするものは約2,500人にも上っているそうです。また、精神障害等による労災認定件数は平成17年の127件から平成21年には234件と倍増しているということです。毎年定期的に労働者のストレス把握を実施することで、このような状況に歯止めがかかるとよいと思います。