自立支援医療(精神通院医療)

うつ病統合失調症など、精神科の病気で治療を受ける場合、長期に通院しなければならない場合も多く、その経済的負担は少なくありません。そのために、医療費を公費で負担する制度があります。

精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険のお金の一部を公的に支援する制度が、自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。入院については対象になりません。

一般では、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところが1割に軽減されます。この1割の負担が過大なものとならないよう、1か月当たりの負担には上限を設けれれていて、世帯所得状況によって異なります。

さらに、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない人は、1か月当たりの負担限度額が低くなります。

手続きは、市町村の障害福祉課、保健福祉課などの担当窓口で申請します。申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。

申請に必要な書類については、自治体により異なる場合があるので、市町村の担当課や、精神保健福祉センターに問い合わせて下さい。