中小企業の従業員がメンタルケアを受けやすくなる制度

厚生労働省が、メンタルヘルスの専門ケアを受けにくい中小企業の従業員に、検診や治療を受けやすくする仕組み作りに乗り出すことになったそうです。

労働安全衛生法で、従業員50名以上の企業などについては産業医を決めるよう規定されていますが、産業医は必ずしも全員がメンタルヘルスの専門知識をもっているわけではなく、大企業とは異なって、精神科医らによる検診などもそれほど行われていない中・小企業の従業員のメンタルケアが課題になっていました。

今回の新しい仕組みでは、医師会や健康診断を行っている病院などを中核として、「登録産業保健機関」を設立するそうです。この機関には産業医のほか、精神科医らメンタルケアの専門家らが加わることを想定されています。地域ごとに組織をつくることで、職場の健康管理を担う産業医精神科医が連携しやすくなります。

窓口が一本化されることで、企業側は新たに精神科医を探す手間が省けるし、従業員もケアを受けやすくなるメリットがあるとのことです。

この仕組みの実現のためには労働安全衛生法の改正が必要で、早ければ次の通常国会に改正案を提出することを目指しているそうです。